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化学物質法規制に関するニュース(11/12)

定期的に各国法規制に関するニュース・トピックをお知らせしております。

【シンガポール】5つの化学物質を有害物質として規制することを協議

シンガポールの国家環境庁(NEA)は、ロッテルダム条約とストックホルム条約の更新案に基づき、5つの化学物質を有害物質として規制することについて、9月24日まで意見の募集を行った。

8月30日に発表されたコンサルテーション・ペーパーでは、NEAはストックホルム条約とロッテルダム条約の義務に基づき、環境保護管理法(EPMA)とEPM(有害物質)規則で化学物質を管理することを提案している。

2023年3月1日から暫定的に、シンガポールの輸入業者、製造業者、販売業者が、化学物質やそれを含む製品を輸入、輸出、販売、保管、使用する場合には、危険物質のライセンス/許可を申請することを推奨している。

<対象となる物質>
*ノニルフェノールとノニルフェノールエトキシレート:
 ノニルフェノールは、ノニルフェノールエトキシレート、プラスチック、樹脂の製造や、ポリマー産業の安定剤として使用されている。
 ノニルフェノールエトキシレートは、化粧品の処方や工業用・家庭用洗浄剤の界面活性剤として一般的に使用されている。
*イプロジオン:接触性殺菌剤
*アミトロール:除草剤
*デクロランプラス:電線やケーブルの被覆、プラスチックの屋根材、テレビやコンピューターのモニターに使われる硬質プラスチックのコネクター、ポリマーシステムに使用される難燃剤
*UV-328:プラスチックシュリンクフィルム(食品包装を含む)の紫外線安定剤、コーティング剤の光安定剤、建築材料の紫外線吸収剤

(参考リンク)
NEA announcement
Hazardous substances licence
Hazardous substances permit

【英国】UK REACHについて

英国がEUから離脱したが、 UK REACHはEU REACHと比較しSVHC候補リストやAnnex XVIIに差異があり、例えば以下のような内容となっている。

  1. UK REACHは以下の2つの対象物質についてエビデンスを求めているが、EU REACHではAnnex XVIIの項目63と75に含まれている。
  2. UK REACHのSVHC候補リストは、2020年6月25日から更新されていない。

<対象物質>
(1) タトゥーインクやパーマネントメイク(一般的にはアートメイク)の物質
 *規制の範囲:
 タトゥーインクおよびパーマネントメイクに含まれる特定の化学物質の上市:欧州評議会決議ResAP(208)1に記載されている物質、および発がん性または変異原性、生殖毒性、皮膚感作性、皮膚腐食性または刺激性、眼刺激性/眼損傷の原因となる物質で、化粧品規則(EUR 2009/1223)に基づき化粧品への使用が禁止されている物質。
(2) 鉛
 *規制の範囲:すべての生息地において、弾薬(発射体)への鉛の使用。軍用および非民間用の弾薬の使用は除く。

(参考リンク)<パブリック・コンサルテーションおよび関連文書へのリンク(制約レポート、コメントへの回答)>
HSEタトゥーインクやパーマネントメイク
HSE 鉛

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