お知らせ
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2022年08月15日
定期的に各国法規制に関するニュース・トピックをお知らせしております。
■【欧州】ホルムアルデヒド及びホルムアルデヒド放出物質に関する欧州議会及び理事会規則 (EC) No 1907/2006 の附属書 XVII を修正する規則案について
<要求>
(a) 木質系成形品及び家具に対して 0.062mg/m3を 超える場合
(b) 木質系以外の成形品及び家具については、0.08mg/m3を 超える場合
(c) それらの自動車の内装におけるホルムアルデヒドの濃度が0.062mg/m3を超える場合
<適用除外>
第1項は、以下のものには適用されない。
(a) 合理的に予測可能な条件下で屋外でのみ使用される成形品
(b) 工業用または専門家用としてのみ使用される成形品で、そこから放出されるホルムアルデヒドが予見可能な条件下で一般大衆の暴露につながる場合を除く
(c) 本付属書の第 72 項の範囲内の成形品
(d) 欧州議会及び理事会規則(EU)528/2012 の範囲内の殺生物製品である成形品
(e) 規則(EU)2017/745の範囲内の装置
(f) 規則(EU)2016/425の範囲内の個人用保護具
(g) 規則(EC) No 1935/2004の範囲内の食品と直接または間接的に接触することを意図した成形品
(h) 中古の成形品
<その他>
(a) 産業用または専門家用の道路運送車両。ただし、これらの車両の内装におけるホルムアルデヒドの濃度が、予測可能な使用条件下で一般大衆の暴露につながる場合は除く
(b) 中古自動車
<参考>
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3131_01_e.pdf
■【米国】明確かつ合理的な「ショートフォーム」警告についての最新情報
<OEHHAからの通知>
プロポジション65のショートフォーム警告に関連する規制を改正する規則制定案は、2021年1月にカリフォルニア州規制通知登録簿(CRNR)で最初に通知された(登録番号Z2020-1229-01)。行政手続法(APA)において、規則制定は最初に一般に通知された日から1年以内に完了しなければならない、と決められている。
①この1年という期間は、COVID-19のパンデミックにより、行政命令によって一時的に延長された
②しかし、知事の行政命令の下で追加の時間が提供されたにもかかわらず、OEHHAは割り当てられた時間内に規制プロセスを完了することができなかった。OEHHAは、APAの下で規定されているように、規則制定が失効することを許可した
③OEHHAは、今後数週間以内に、以前の提案に対するコメントから情報を得た新しい規制提案で、「ショートフォーム」警告のルール作成プロセスを再開する予定であり、また、この提案については、公告とコメントする機会も提供される予定である
■【欧州】SCIPデータベースに登録されているほとんどの製品に鉛が含有
<SCIPデータベースで最も一般的に通知されているSVHCについて>
昨年9月と今年初めのSCIPデータベースで最も一般的に通知されたSVHCに関するECHAの報告書は、ChemSecが提起した懸念を確認するものであった。言及されたSVHCは以下の通り。
– 鉛(ボールベアリングやバッテリーなどに含まれる)
– 一酸化鉛(ランプや車両部品に含まれる)
– 三酸化チタン鉛(電気炊飯器に含まれる)
– 珪酸・鉛塩(鉛製クリスタルウェア、自動車用コーティング剤に含まれる)
ECHAが提供する情報によると、2020年10月から2022年5月にかけても、候補リストから鉛が圧倒的に多く通知されているとのこと。この期間に通知された鉛を含む物品は500万件以上あり、次いで一酸化鉛を含む物品が約30万件となっている。
<参考>
https://chemsec.org/9-out-of-10-items-in-eus-new-product-database-contain-lead/
■【英国】NGO、英国におけるPFASsの「緊急」禁止を閣僚に要請
30のNGOが共同声明に署名し、英国当局にPFASの段階的廃止を推奨している。
環境大臣であるジョージ・ユースティスや他の数人に送られた共同声明は、2025年までに英国の独立したREACH規制の下でペルフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質(PFAS)のグループ全体の禁止を求めるNGOの以前の呼びかけを繰り返し行っている。
また、英国のREACH当局である安全衛生庁(HSE)は、今年後半に公開される予定のPFASの規制管理方法に関する検討を行っている。
<現在ペルフルオロ化合物は下記にて規制されている、または規制される可能性がある>
1.米国TPCH
2.EU POPs
3.REACH 規則 附属書 XVII
4.カナダ特定有害物質規制
5.ベトナム POPs(案)
<参考>
[UK Letter]
https://www.wcl.org.uk/docs/UK_Letter_PFAS_group_restriction_27_May_2022.pdf
[Joint Statement]
https://www.pfasfree.org.uk/NGO-joint-statement-on-PFAS