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化学物質法規制に関するニュース(12/9)

■【米国】カリフォルニア州プロポジション65 リスト掲載のためにPFOSについて発がん物質の評価書を発行

<OEHHA(カリフォルニア州環境保護庁有害物質管理局)からのアクション>

OEHHAは、「1986年の安全な飲料水および有害性施行法(Proposition 65)」の下で、パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩、および変換・分解前駆体をリストアップする可能性があるため、発がん性物質同定委員会(CIC)の会合を招集します。

<コメント募集期間>
期間:2021年11月8日(月)まで

<参考>OEHHA
Announcement of the Carcinogen Identification Committee Meeting Scheduled for December 6, 2021; Notice of Availability of Hazard Identification Materials for Perfluorooctane Sulfonic Acid (PFOS) and Its Salts and Transformation and Degradation Precursors – OEHHA

■【日本】化審法改正により、PFOAおよび/またはその塩を含むすべての製品に表示を義務付け。

<法律>
経済産業省(METI)、環境省(MOE)、厚生労働省(MHLW)は共同で、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の改正案を9月21日付の官報で発表しました。

<要求事項>
化審法に基づき、10月22日より、パーフルオロオクタン酸(PFOA)およびその塩を含むすべての消防設備関連製品の表示と、これらの物質を含む消防設備の環境汚染防止対策が義務付けられます。

PFOAおよび/またはその塩を含む製品の容器・包装・請求書には、以下のような表示が必要となります。

– PFOAおよび/またはその塩を含む製品であること。
– 第一種特定化学物質であること
– 製品中のPFOAおよび/またはその塩の含有率

<ターゲット>
これは、国連の残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約に基づく世界的なPFOA規制に合わせたアプローチです。

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