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化学物質法規制に関するニュース(1/12)

定期的に各国法規制に関するニュース・トピックをお知らせしております。

■【米国】メイン州がHFC(ハイドロフルオロカーボン )の段階的削減ルールを提案

<要件・規制対象物質>
メイン州の環境保護局が提案した規則(Chapter 147)では、様々な最終用途における特定のHFCの使用を禁止するスケジュールが設定されている。
(HFC物質の詳細は、下記の参考資料サイトの6ページ目を参照。)

<影響のある製品の範囲>
*エアゾール噴射剤
*冷凍装置
*発泡体
*空調用

<発効予定日>
2022年1月1日以降に禁止される最終用途と物質

<参考>
Chapter 147

■【アフリカ】東アフリカ規格案、トルエンの要求事項・サンプリングおよび試験方法を規定

<対象国>
ブルンジ、ルワンダ、タンザニア、ウガンダ

<対象製品>
*トルエン (HS 290230)
*別途、化学的に定義された有機化合物(HS 2942)
*インク、印刷用インク (ICS 87.080)

<提案された採用日・発効日>
現在調整中

<参考>
draft test method

■【フィリピン】水銀を含む電子製品の制限義務化を諮問

<概要>
フィリピン貿易産業省(Department of Trade and Industry)は、いくつかの電気・電子製品の水銀含有量を制限する提案の協議を開始しており、この提案は、Department Administrative Order (DAO)のドラフトに含まれ、義務化されるラベルや証明書の要件も明記されている。
これは、水銀に関する水俣条約を製品に関連して実施するための国の取り組みの一環として行わる。
このDAOのドラフト「水銀含有製品の製品認証の義務化に関する新技術規則」では、所定の製品の製造者はフィリピン規格(PS)の認証マークを申請し、輸入者が輸入商品許可(ICC)を取得することを義務付けている。また、規制や表示・認証の要件に適合しない製品はライセンスを取得できず、フィリピン国内での販売が禁止され、強制的な製品回収や没収、その他の罰則が適用される可能性がある。

<対象となる製品と上限値>
– 電池(ボタン型酸化亜鉛電池、ボタン型空気亜鉛電池) – 単位質量の2%以下
– 非常に高精度な静電容量および損失測定用ブリッジを備えたスイッチおよびリレー – 1個あたり20mg以下
– 監視・制御機器の高周波ラジオスイッチおよびリレー – ブリッジあたり20mg以下
– コンパクト蛍光ランプ(CFL)≦30ワット-1本あたり5mg以下
– 一般照明用の直管形蛍光ランプ(LFL)、トリバンド蛍光体<60ワット-1本あたり5mg以下
– 一般照明用の直描型蛍光ランプ(LFL)で、ハロリン酸塩蛍光体が40ワット以下のもの-1ランプあたり10mg以下のもの
– 短尺(500mm以下)の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)および外部電極蛍光ランプ(EEFL) – 1ランプあたり3.5mg以下
– 中尺(500mm超1,500mm以下)の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)および外部電極蛍光ランプ(EEFL) – 1本あたり5mg以下;および
– 冷陰極蛍光ランプ(CCFL)および外部電極蛍光ランプ(EEFL) – 1ランプあたり13mg以下

<規定された製品ラベルに表記必要な内容>
– 関連する国家規格を参照するマーキング/ラベル
– PSマークまたはICCマーク
– フィリピン消費者法で規定されている表示要素
– 水銀含有量(ミリグラム単位)

※コンサルテーション受付は12月7日で終了

■【日本】経済産業省、2022年9月からPFOA関連化合物の使用を禁止すると発表

<PFOAおよびその塩に対する現在の対策>
4月にPFOAおよびその塩を第1種特定化学物質に指定し、10月22日から化審法に基づき、当該物質を含むすべての消防設備関連製品の表示を義務付けることとなった。

<PFOAおよび関連化合物の今後の必要性>
経済産業省は、パーフルオロオクタン酸(PFOA)関連化合物の使用を2022年9月から禁止すると発表した。
10月18日に開催されたケミカルマテリアルジャパンのバーチャル会議において、経済産業省化学物質管理課の課長は、PFOA関連化合物を化審法の第一種特定化学物質に分類し、その製造・輸入・使用を禁止すると述べた。

<その他のPOPs物質に関する今後の新規要求事項>
– パーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) – 繊維製造、消火用フォーム、食品包装に使用される。ストックホルム条約にPOPとして追加された時点で規制されることになりますが、経済産業省によると2022年6月を予定。
– 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di tert pentylphenol (UV328) – プラスチックシュリンクフィルム(食品包装を含む)の紫外線安定剤、コーティング剤の光安定剤、建設資材の紫外線吸収剤。経済産業省は1月からこの物質について審議してる。
– デクロランプラス(DDC-CO) – 電線やケーブルの被覆、プラスチックの屋根材、テレビやコンピューターモニターの硬質プラスチックコネクター、ポリマーシステムに含まれる添加剤の難燃剤。 経済産業省は現在、この物質のリスク評価を行っている。
– メトキシクロル – 殺虫剤に使用されており、 経済産業省によるリスクアセスメントを実施中。

<参考>
PFOAとその塩及びPFOA関連物質の有害性の概要

■【ドイツ】ビスフェノールAの広範な規制案についてさらなるコメントを募集

<背景・現在の要件>
2020年1月2日以降、感熱紙において0.02重量%以上の濃度で市場に出してはならない。

<ドイツ当局からの新たなアクション>
ドイツ当局は、ビスフェノールA(BPA)および関連するビスフェノール類を対象としたREACH規制の提案を行うために、2回目のエビデンスの募集を行った。
環境庁(UBA)と同国のREACH管轄当局である、労働安全衛生研究所(BAuA)は、以下を含む用途に関する最新の情報を求めている。

– トン数
– 排出量
– 代替品と移行コスト
– 限界値

当局は、製品中のビスフェノール含有量に制限値や移行制限を導入した場合のコストや実際の結果をよりよく理解したいと述べている。
このデータは、リスク評価と社会経済的分析の両方に重要である。

<想定される新たな要件>
今回の規制では、混合物や成形品中のビスフェノール類の含有量を0.001重量%に制限し、このレベルを超えた場合、移行値を決定するための移行試験が必要となる。
また、この規制は、1リットルあたり0.04ミリグラムの移行制限を課すものである。

期限:エビデンスの募集は12月22日まで(終了済)

ECHAは10月1日までに規制案を要求していたが、2022年4月8日まで遅延する予定。

<参考>
Call for evidence

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