お知らせ

化学物質法規制に関するニュース(7/15)

定期的に各国法規制に関するニュース・トピックをお知らせしております。

■【インド】イソノニルアルコールの規格案を協議中

<要旨>
インド規格局(BIS)は、香水や香料、フタル酸エステル、電線、自動車材料、建築材料の製造に一般的に使用される可燃性の無色透明液体であるイソノニルアルコールに関するインド規格(IS)の草案について4月14日まで協議していました。
この草案では、物質のサンプリングと試験の要件と方法を定めています。これには、IS 326、2284、6597、ISO 278、280、875 などの他の規格に規定された条項への準拠が含まれます。

<試験条件とサンプリング条件の提案>
イソノニルアルコールは、以下の条件を満たす必要があります。

  • 無色透明であること。
  • 嗅覚試験による無臭であること。
  • 沈殿物、浮遊物、不純物がないこと。

<試験とサンプリングについて>
この物質について、以下の要件を提案しています;

  • 20℃における相対密度が0.824-0.830(基準物質である水との密度比)であること。
  • 引火点が81℃であること。
  • 含有量が85質量%以上であること。
  • IS 326 に規定された方法で試験したとき,1:1 容量のエタノールに可溶であること。

■OEHHAは、提案を反映し、規制案の2回目の修正を発表:明確かつ合理的な短縮版警告表示

<修正案 >

  • 25602条(a)(4)において、短縮版警告の使用に関するラベルのサイズとパッケージ形状の制限が削除されました。この変更により、パッケージのサイズや形状に関係なく、どのようなサイズの製品ラベルにも短縮版を使用できることになります。
  • 第25602条(a)(4)において、消費者情報を提供するフォントサイズは一番大きなフォントサイズと同じでなければならないという要件は削除されました。短縮版警告を使用する場合、最低6ポイントの活字サイズを要求する既存の規定は変更されません。
  • 提案された修正案は、第25602条(a)(4)で修正され、第25601条(c)を参照し、「通常の購入または使用条件下で、一般消費者が警告を見たり、読んだり、理解しやすいようにする」という既存の要件を明確にしました。
  • 25603(b)項および25607.2(b)項の「exposes you to」(~に暴露する)という表現は、「can expose you to」(~に暴露する可能性がある)に変更されており、この点で、一般消費者のセーフハーバー警告(25603項)にある一般的内容の表現と一致しています。
  • 規制の発効日は、25602条(e)項および25607.2条(c)項の改正の発効日から1年後ではなく、2年後に修正されました。これにより、事業者が短縮版警告表示の変更を実施するための時間を取れるようになります。これは、第6条セーフハーバー警告規則第6条の大幅な変更と同じ発効日から運用日までの期間です。
  • 規制全体の一貫性を保つため、また規制文の誤植を修正するために、細かな改定が行われました。

<参考>
OEHHA
Proposed Text

■【英国】2022-2024年のUK REACHのためのローリング・アクション・プラン(RAP)

<行動>
英国安全衛生庁(HSE)は、ローリングアプションプラン(RAP)の公表日から1年以内にこれらの物質を評価し、必要に応じて、特定された懸念事項を明確にするために登録者にさらなる情報を要求する決定書案を作成します。2022-2023年、HSEは環境庁と協力して、2つの物質を評価します。

  • 塩化パラフィン(炭素数が10から13)(LCCPs) CAS: 63449-39-8
  • 2,2′-ジアリル-4,4′-スルホニルジフェノール(TG-SA) CAS: 41481-66-7

RAPは、EU REACH における CoRAP リストに類似しています。従って、今回評価する項目は、将来的に英国REACHのSVHCとなる可能性があります。

<用途>

  • 塩化パラフィン(炭素数が10から13)(LCCPs) CAS: 63449-39-8
  • 皮革加工
  • 可塑剤
  • 建築・建設用化学品
  • 金属加工油剤
  • 潤滑油
  • ポリマー・ゴムコンパウンド
  • 紙製品
  • ケーブル製造
  • 塩ビ
  • 塗装
  • 2,2′-ジアリル-4,4′-スルホニルジフェノール(TG-SA) CAS: 41481-66-7
  • 紙・板紙処理製品
  • 消費者の感熱紙使用

<参考>
HSE(Health and Safety Executive)

■【欧州】ビスフェノール類のグループアセスメントで規制の必要性を指摘

ECHAと加盟国は、148種類のビスフェノール類を評価し、30種類以上のビスフェノール類がホルモンや生殖毒性に影響を与える可能性があるため、規制する必要があると勧告しました。

<ビスフェノールの用途>
ポリカーボネート・プラスチックやエポキシ樹脂、硬化剤などのポリマーやポリマー樹脂の製造。

  • 感熱紙
  • インク
  • コーティング
  • 接着剤
  • テキスタイル
  • 紙や板紙

ドイツ当局はすでに、ビスフェノールAをはじめとする内分泌かく乱作用を有するビスフェノール類の環境に対する使用制限案を作成しています。
ドイツの提案がどのビスフェノール類を対象とするのかが明らかになった時点で、ECHAと欧州委員会はビスフェノール類に関する規制措置のさらなる必要性を検討することになります。

<参考>
ECHA

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