お知らせ
お知らせ
有機フッ素化合物は、撥水剤や界面活性剤等として工業製品・家庭用品など幅広い分野で使用されてきました。しかしながら、その特徴である安定性の高さは、環境中での残留性や生物蓄積性などという反面もあり、近年では一部の物質がストックホルム条約(POPs条約)やREACH規則(欧州)、化審法(日本)などにより使用が制限されています。
弊社では、各国法規制に対応した有機フッ素化合物の分析サービスを提供いたします。
ストックホルム条約(POPs条約)やREACH規則(欧州)、化審法(日本)などにより使用が制限されている、PFAS類の分析要求に対して、調達ガイドラインや工程管理でお悩みの場合はご相談ください。
分析項目:
1)総フッ素分析はMDL:20ppm以下での分析もサンプルによりご対応可能です。
2)個別のPFAS…PFOS/PFOA, PFHxS/PFHxA, C9-21 PFCAほか MDL:10ppb~(応ご相談)
3)代表的なPFASの分析パッケージ…項目を増やして86項目での分析レポートを提供開始致しました。
※各種有機フッ素化合物分析では関連物質を含んでおりません。詳細はサンプル構成やCAS No.と併せてお問合せ下さい。
PFASについて
PFASはペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の総称で、PFAS類は4700物質以上存在すると言われています。
規制対象になっているPFOS, PFOA, PFHxS等はそれらの一部の物質を指します。
PFAS類の懸念事項
主なPFAS類の規制
法規制名称 | 対象物質名 |
POPs条約 | PFOS/PFOA, PFOSF |
欧州REACH規則 | C9-14 PFCA, PFBSなど |
米国包装材(TPCH) | PFAS類 |
日本化審法 | PFOS/PFOA |
■お問い合わせ先
SGSクオルテック株式会社
info-sgsq@sgs.com または
https://www.sgsqualtec.com/contact/
まで、お気軽にお問合せください。