お知らせ

有機フッ素化合物(PFAS類)関連サービス

有機フッ素化合物は、撥水剤や界面活性剤等として工業製品・家庭用品など幅広い分野で使用されてきました。しかしながら、その特徴である安定性の高さは、環境中での残留性や生物蓄積性などという反面もあり、近年では一部の物質がストックホルム条約(POPs条約)やREACH規則(欧州)、化審法(日本)などにより使用が制限されています。

弊社では、各国法規制に対応した有機フッ素化合物の分析サービスを提供いたします。

ストックホルム条約(POPs条約)やREACH規則(欧州)、化審法(日本)などにより使用が制限されている、PFAS類の分析要求に対して、調達ガイドラインや工程管理でお悩みの場合はご相談ください。

分析項目:
1)総フッ素分析はMDL:20ppm以下での分析もサンプルによりご対応可能です。
2)個別のPFAS…PFOS/PFOA, PFHxS/PFHxA, C9-21 PFCAほか MDL:10ppb~(応ご相談) 
3)代表的なPFASの分析パッケージ…項目を増やして86項目での分析レポートを提供開始致しました。
※各種有機フッ素化合物分析では関連物質を含んでおりません。詳細はサンプル構成やCAS No.と併せてお問合せ下さい。

PFASについて 

PFASはペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の総称で、PFAS類は4700物質以上存在すると言われています。
規制対象になっているPFOS, PFOA, PFHxS等はそれらの一部の物質を指します。

PFAS類の懸念事項 

  • 環境中に長期間残留し、生物の体内で長期間蓄積される
  • 水や空気中に放出されることで、使用源から離れた場所でも検出される
  • 安定かつ有用な特性のため、非常に多くの用途に使用されている
    – 高温下での安定性、撥水性、撥油性、平滑性などの特性
    – 繊維製品、家庭用品、電子機器、食品加工、医療用品など身近な製品分野で利用
    – 工業用施設で利用される添加剤や洗浄剤、火災時の消火剤などの特殊用途で利用
  • 生殖毒性・発がん性・内分泌かく乱の性質をもつものが存在する

主なPFAS類の規制 

法規制名称対象物質名
POPs条約PFOS/PFOA, PFOSF
欧州REACH規則C9-14 PFCA, PFBSなど
米国包装材(TPCH)PFAS類
日本化審法PFOS/PFOA

■お問い合わせ先
SGSクオルテック株式会社
info-sgsq@sgs.com  または
https://www.sgsqualtec.com/contact/
まで、お気軽にお問合せください。

ホーム > お知らせ > 有機フッ素化合物(PFAS類)関連サービス

ページの先頭へ戻る